公取委と検察の連携は、改正独禁法施行前の05年5月に公取委が刑事告発した鋼橋上部工工事をめぐる事件以降、格段に強まったと指摘される。この事件は、04年10月、国土交通省地方整備局の発注工事で談合があったとして、公取委が橋梁メーカー70社に立ち入り調査を実施したのをきっかけに、8社が刑事告発される一方、旧日本道路公団の発注工事にも飛び火し、同様に刑事告発の対象になった。独禁法を専門とする弁護士は「刑1同1件になったら途中では終わらない。
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公判が維持できると検察が判断したら、ほかの発注機関の工事まで広がる」と話す。公取委と検察の連携が不可欠な刑事告発は、公取委が強制調査を行える犯則調査権限と課徴金減免制度が導入された06年1月の改正独禁法施行から2年間で、06年のし尿処理施設建設工事、07年の名古屋市営地下鉄土木工事と緑資源機構の林道測量設計業務の3件にのぽり、それまでの2年に1件程度のペースと比べると明らかに増えている。このほか、検察や警察が刑法の談合事件や贈収賄事件として摘発した後、公取委が独禁法違反として調査に入るケースも目立っている。
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