管理組合として知っておきたいことは次の二点だ。(1)管理組合のお金の管理に関すること(2)管理会社としての秘密保持義務に関すること。それぞれの内容を説明しよう。まず、お金の管理に関して。「管理会社は、修繕積立金など管理組合から預かっているお金と、管理会社のお金をはっきり分けなければならない」ことが、法律で定められた。具体的には、管理組合の理事長名の口座、もしくは管理組合が法人化している場合は管理組合法人名の口座に修繕積立金を預けておかなければ法律違反となるわけだ。
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さらに管理組合から委託された業務に関して、帳簿を付け、保存しなければならないことも定められている。二つ目に知っておきたいのは、秘密保持義務に関する内容。管理会社には、マンション管理士と同様の秘密保持が義務づけられているのだ。管理組合の内情や、区分所有者一人ひとりの情報も外に漏らしてはならない。これは、管理会社全体に義務づけられ、管理会社から派遣されている管理人や各種の業者も同様。つまり、管理会社から仕事を依頼され、マンション内に入る植木屋さんや電気屋さんも秘密を漏らしてはならないわけだ。といっても、人に知られて困る秘密などありそうもなく、この法律がどのような役に立つのか疑問に思う方も少なくないだろう。しかし、次のようなケースがありうる。
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