担保責任の内容は、細かくは瑕疵の種類によって異なるが、大体において代金の減額講求、損害賠償の請求を受け、契約の目的が達成できない瑕疵の場合は、契約解除を受けるというものである(詳しくは民法五六一条から五七〇条までに目を通されたい)。担保責任に関する規定も、原則として任意規定であり、契約で別の定めをすることが可能である。したがって、契約において交渉で詰めておくべき重要ポイソトのひとつである。ただし、担保責任を負わない旨の特約をしても「知リテ告ケサル事実」と「自ラ第三者ノ為二設定シ又ハ譲渡シタル権利」については責任を免れないことになっている(五七二条)。
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なお、担保責任について突務上注意を要するのは物についての瑕疵の場合には「隠レタル瑕疵」の場合に限られている(五七〇条)ことである。ただし物についての瑕疵というのは、物に物理的にキズがある場合、例えば家屋の根元が腐っているというような場合はもちろんであるが、物についての法律的なキズ、例えば都市計画上の制限によって将来建物を建築しても撤去を要するような場合(最高裁判例昭和四一年四月一四目)を含むと解されている。しかし、隠れたるという要件はどのような場合に合致するかは、かなり微妙な判断を要する。場合によっては、専門家に判断してもらうほうがよいであろう。
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