住宅にとって重要な構造部分などに隠れた瑕疵(欠陥)が見付かった時、売主や施工会社が倒産したり経営不振に陥ったりして対応できない場合でも、保険金が支払われることで、補修や買収などの対応ができるようにした保険制度です。住宅瑕疵担保履行法に基づいて創設された制度で、2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅の売主、施工会社に保険への加入(または供託)が義務づけられました。もともと品確法では、新築住宅について10年間の瑕疵担保責任(10年保証制度)を義務づけていました。基礎や柱、梁、壁、屋根などの住宅の基本構造部分と、雨漏りを防止する部分に不具合が生じた場合に、売主や施工会社が引き渡してから最低10年間は無償で修理しなければならないという制度です。しかし、2005年に発覚した耐震偽装事件で大がかりな瑕疵が見付かったにもかかわらず、売主のヒューザーが倒産してしまったために、購入者に対して瑕疵担保責任が履行されなかったのです。これでは制度が空洞化するという反省から、保険や供託の仕組みを使って購入者を保護することを目的に制定されたのが住宅瑕疵担保履行法です。瑕疵担保責任保険の受付は4月からスタートしているため、すでに保険に加入している売主もいるようです。10月1日以前に購入する場合は、保険に加入しているかどうかが選択のポイントになるでしょう。
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